AIによる法的サービスと弁護士法第72条

法務省がガイドラインを公表

 法務省は昨年、令和5年8月「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」と題するガイドラインを公表しました。

画像1

 これはAIによる契約書チェックやその他の法律関連業務が、弁護士法第72条に違反しない条件を具体的に明示するものです。これによりグレーゾンとされてきた法的サービスにおけるAIの活用が一気に進むと期待されています。

 そもそも弁護士以外による法的サービスの提供は、弁護士法第72条に違反するリスク(非弁)がありますがこれは、AIを用いたサービスにおいても例外ではありません。法務省は以前、AIでも「違反の可能性が否定できない」と指摘していました。特に、非弁という観点から、AIを用いた契約書チェックなどのサービスが法的に問題がないか明確ではありませんでした。この不透明さは、事業会社にAIの導入・活用をためらわせる一因となっていました。

以下、「弁護士法」より抜粋:

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

ガイドラインによりAIによる法的サービス提供が加速

 法務省のガイドラインは、AIを使って契約書作成、審査、管理業務を支援するサービスを提供することと弁護士法72条との関係についての考え方を示したものです。サービスが非弁行為に該当しない条件を列挙し、AIを利用したサービスの適法な提供方法について指針を示しています。例えば、AIサービスが報酬を得る目的で提供され、実質的に法律事務を行う場合の扱いや、弁護士や法務部門による利用の場合などです。
 このガイドラインにより、AI技術を用いた法律業務支援サービスの開発と導入に新たな道が開かれたといえます。企業や法律家は法的なリスクをより正確に把握し、技術の利用を進めることができるようになります。

同ガイドラインより抜粋:

本件サービスが、下記1から3までに記載した「報酬を得る目的」、「訴訟事件…その他一般の法律事件」又は「鑑定…その他の法律事務」の各要件のいずれかに該当しない場合には、本件サービスの提供は、弁護士法第72条に違反せず、本件サービスが下記1から3までの要件のいずれにも該当する場合であっても、下記4に該当する場合には、当該サービスの提供は、同条に違反しないと考えられる。
 なお、下記1から4までに示した各例は、当該事項に関して明確に判断し得る具体例を参考として示したものである。
 また、いわゆる生成AIを用いたサービスの提供と同条との関係についても、原則として同様の枠組みで判断されるべきものと考えられる。

 同ガイドラインをChatGPTに読み込ませて、「文章を500字程度で要約してください」とお願いすると次のようなものとなりました。

ChatGPTによる同ガイドラインの要約:

 法務省大臣官房司法法制部による令和5年8月の文書では、AIを活用した契約書などの法律関連業務支援サービスが弁護士法第72条(非弁行為の禁止)に抵触するかについての考え方が示されています。この文書は、AIによる支援サービスが特定の条件下で弁護士法に違反しないというガイドラインを提供しています。
 弁護士法第72条に基づく非弁行為の禁止は、サービスが報酬を得る目的で提供され、訴訟事件やその他一般の法律事件、法律事務に関わる場合に適用されます。しかし、提供されるサービスがこれらの要件に該当しない、または特定の条件を満たす場合には違反とはみなされません。

 サービス提供者が利用料などの対価を一切受け取らない場合、または提供されるサービスが単に契約書等の作成、審査、管理の自動化を支援するもので、具体的な法律的判断やアドバイスを提供しない場合などは、通常、非弁行為には該当しないとされています。一方で、サービスの提供が実質的に法律事務の提供にあたる場合、例えば契約書の内容に基づく法的リスクの評価や法的見解の提供などが含まれる場合は、非弁行為に該当する可能性があります。
 また、サービスが弁護士や弁護士法人に提供され、それによって得られる結果を基に弁護士が自らの判断で契約書を精査・修正する場合や、弁護士が関与する形で非弁護士にサービスが提供される場合には、弁護士法第72条に違反しないとされています。

 この文書は、AIを活用した法律業務支援サービスの法的枠組みについての解釈を示しており、具体的な事案においては最終的に裁判所の判断に委ねられることを明記しています。

依然として残る曖昧さ

 同ガイドラインはあくまでも弁護士法第72条に触れるかどうかについての一般的な考え方を示しているもので、個別の具体的な事例に対する明確な判断を下すものではありません。そのため実際のサービス提供の場面では、個々のケースが非弁行為に該当するかどうかについての不確実性が残ります。最終的な解釈・適用は裁判所の判断に委ねられるとしています。これは、AIサービス提供者にとって、法的リスクの不確実性を完全には解消できないことを意味します。
 AI技術は急速に進化しており、ガイドラインが示す例や枠組みも時代遅れになる可能性があります。この進化に対応してガイドラインを更新する必要がありますが、その速度が技術の進化に追いつけるかどうかは不透明です。
 総じて、このガイドラインはAIによる法律サービスの推進に向けた重要な一歩ではありますが、法的リスクの完全な解消やAI技術の急速な進化に対応するためには、さらなる明確化や更新が必要であるといえるでしょう。

※法務省「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」